道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全て(全世代)の自転車利用者は乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。もしもの事故に備え、乗車用ヘルメットを着用しましょう!
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【乗車用ヘルメットとは】
自転車事故に備えるためのヘルメットのことです。道路交通法など国の法令により定められた規格はありませんが、一般財団法人製品安全協会のSGマークなど、特定の安全基準を満たすものが望ましいとされています。
【参考】
・自転車安全利用五則改定広報用チラシ(PDF:927KB)
・自転車安全利用五則改定広報用リーフレット(PDF:1,903KB)
道路交通法の改正(乗車用ヘルメット関係)
令和5年3月まで
・保護者は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
(「子ども自らが自転車を運転する場合」のほか「子どもを自転車に同乗させる場合」を含む)
令和5年4月から
1.年齢を問わず全ての自転車運転者は、ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
2.自転車運転者は、他の者を自分の自転車に同乗させるときは、その者にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
3.保護者は、13歳未満の子ども自らが自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
ヘルメットの効果
香川県で、令和4年に自転車事故で亡くなった方は5人。全員がヘルメット非着用で、うち、2人は着用していれば助かっていた可能性があったとされています。
また、自転車事故で亡くなった方の約6割は頭部に致命傷を負っています。(平成29年~令和3年合計。警察庁調べ)
自転車に乗るときは、必ずヘルメットを着用して衝撃から頭部を守りましょう!
ヘルメットのデザイン
ヘルメットは、自分の頭の形や大きさに合ったものを選ぶのが一番ですが、デザインを楽しむこともできます。ご自分の自転車や服装、利用するシーンなどにあわせ、お気に入りのヘルメットを探してみませんか?
【カジュアル】
【帽子型】
【子ども用】
参考サイト:https://www.pref.kagawa.lg.jp/kurashi/kotu-anzen/jitennsyajourei/herumettochakuyou050120.html